東京医科大学医学会 会則

総則

第1章 総則

第1条
本会は東京医科大学医学会と称する。

第2条
本会は事務局を東京医科大学におく。

第3条
本会は医学の進歩発展に寄与し、併せて会員相互の知識の交流を図ることを目的とする。

第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)東京医科大学雑誌の発行
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条
本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)名誉会員

第6条
正会員は本学の教育職員、大学院学生、臨床研究員、研究生、専攻生、聴講生、実習生、見学生、卒業生ならびに所定の入会申込書を提出し、会長の承認をえて、会費を納入した個人とする。

第7条
本会は医学の進歩発展に寄与し、併せて会員相互の知識の交流を図ることを目的とする。

第8条
賛助会員は本会の目的に賛成し、かつその事業を維持するために、所定の会費を納める団体または個人とする。

第9条
新たに会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出したうえ、会長の承認を得るものとする。

第3章 役員および職員

第10条
本会には次の役員を置く。 会長1名、副会長2名、評議員若干名、幹事若干名、監事2名、委員若干名

第11条
会長は会務を総理し、本会を代表する。 2.会長は東京医科大学長が当るものとする。副会長は副学長ならびに東京医科大学病院長が当り会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長の1人がその職務を代行する。

第12条
評議員は評議員会を組織し、本会の運営上の重要事項を評議する。評議員は会員中から別に定める規定により選出する。

第13条
幹事は評議員の互選とし、幹事会を組織して本会の会務を執行する。

第14条
監事は会長が委嘱し、会務および会計を監査する。

第15条
委員は幹事を補佐し、会運営に参画する委員は会長が委嘱する。

第16条
本会の役員は総会の承認を得るものとし、任期は2年とする。ただし重任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は補充する。その場合の任期は前任者の残任期間とする。

第17条
本会の事務を処理するため職員をおくことができる。

第4章 会議

第18条
総会は原則として年1回とし、会長が招集する。総会の議長は総会において選出する。

第19条
幹事会、評議会および委員会は必要があるときに随時会長が招集し、会長が議長となる。

第20条
会議において議決を要する場合には出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。

第5章 事業

第21条
学術集会としての医学会総会は年2回とするが、例会(臨床懇話会等)、その他必要に応じ開くことができる。

第22条
会員は東京医科大学雑誌に研究業績を発表し、その配布を受けることができる。また学術集会において発表する資格を有する。会誌の編集、発行に関する規定は別に定める。

第6章 会計

第23条
学術集会としての医学会総会は年2回とするが、例会(臨床懇話会等)、その他必要に応じ開くことができる。

第24条
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、評議員の議決を経て総会の承認を得るものとする。

第25条
本会の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が作成し、監事の監査を受け、評議員会の議決を経て総会の承認を得るものとする。

第26条
本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終るものとする。なお会費は細則に定める。

第7章 会則の変更

第27条
本会則の変更は、総会において出席者の2/3以上の同意を必要とする。

附 則
1.この会則は、昭和46年12月 1日施行する。
2.この会則施行に伴い現行の会則は廃止する。

附 則
この会則は、昭和49年 6月15日から施行する。

附 則
この会則は、昭和51年 6月19日から施行する。

附 則
この会則は、平成 8年 3月12日から施行し、平成 8年 3月 1日から適用する。(第11条第2項の改正)

附 則
この会則は、平成 8年 6月29日から施行する。(第2条の改正)

附 則
この規程は、平成13年 5月23日から施行し?平成13年 4月 1日から適用する。

改正
(昭和46年12月 1日制定)
昭和49年 6月15日
昭和51年 6月19日
平成 8年 3月12日
平成 8年 6月29日
平成13年 5月23日

細則

第1章 役員等選出規定

第1条
評議委員の構成は次の通りとする。
教授会から選出された者 15名
基礎?教養教室協議会から選出された者 6名
東京医科大学臨床部門の専任教授(主任教授以外)から選出された者 2名
東京医科大学臨床部門の専任助教授から選出された者 3名
東京医科大学病院総医局会から選出された者 4名
東京医科大学霞ヶ浦病院から選出された者 2名
東京医科大学八王子医療センターから選出された者 2名
東京医科大学医学会会長が認めた者 若干名
ただしこの場合、医学科卒業の者は卒後2年、その他の大学卒業者は卒業後4年、短大卒およびそれに準ずる者は卒業後6年以上を経て有資格者となる。

第2章 会費

第2条
正会員の会費は年額5,000円とする。

第3条
賛助会員の会費は年額10,000円(1口)以上とする。

第4条
名誉会員は会費を納めなくてもよい。

第5条
留学生で医学会費納入の困難な場合、所属長からの申請により、承認を得た者については免除することができる。

第6条
入会金は研究生、専攻生のみ納入しなければならない。その額は5,000円とする。ただし既に会員であってあらたに身分が研究生、専攻生に変更された場合はその限りでない。

第7条
会員以外で東京医科大学雑誌を希望する個人または団体には、年額5,000円で年度分の6冊を頒布し、1冊の場合には1,000円で配布する。

第3章 基金

第8条
事業促進の準備資金等として、会計に基金を設けることができる。ただし、基金の使用については、幹事会の議を経て会長がこれを行う。

第4章 名誉会員候補者推薦基準

第9条
名誉会員として推薦を受ける者は下記のいずれかに該当し65才以上であることを原則とする。
(1) 会長を経験した者
(2) 本学の名誉教授
(3) 本会の副会長、幹事、監事、委員として通算10年以上を経験した者
(4) 本会の評議員として通算16年以上をつとめた者
(5) その他、特に幹事会に推薦し、会長が適当と認めた者

第5章 施行細則の変更

第10条
本施行細則の変更には、総会において出席者の2/3の同意を要するものとする。

附 則
この施行細則は、昭和46年12月 1日から施行する。

附 則
この施行細則は、昭和50年 6月14日から施行する。
ただし、第2条および第6条は昭和51年 4月 1日から適用する。

附 則
この施行細則は、昭和51年 6月19日から施行する。

附 則
この施行細則は、昭和57年 6月 5日から施行する。

附 則
この施行細則は、昭和59年 6月15日から施行する。
ただし、第2条および第6条は昭和60年 4月 1日から適用する。

附 則
この施行細則は、平成 6年 9月13日から施行し、平成 6年 4月1日から施行する。(第1条の改正)

附 則
この施行細則は、平成 6年 9月13日から施行し、平成 6年 4月1日から施行する。(第1条の改正)

附 則
この施行細則は、平成 7年10月21日から施行する。 (第1条の改正)

第4条
この施行細則は、平成15年 7月24日から施行し、平成15年 4月 1日から適用する。

改正
(昭和46年12月 1日制定)
昭和50年 6月14日
昭和51年 6月19日
昭和57年 6月 5日
昭和59年 6月15日
平成 6年 9月13日
平成7年10月21日
平成15年 7月24日


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